



ADR(裁判外紛争解決)とは

ADRとは、Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続) の略称です。
仲裁、調停、斡旋などの、裁判によらない紛争解決方法を広く指すもので、例えば、裁判所において行われている民事調停や家事調停が含まれます。また行政機関が行う仲裁、調停、斡旋や、弁護士会、社団法人その他の民間団体が行う調整手続も、すべてADR(裁判外紛争解決)に含まれます。
現在日本には、裁判所、行政機関、民間といった多様な主体による、仲裁、調停、斡旋などの多様な紛争解決形態があります。
しかしながら、裁判所の調停などは比較的多く利用されていますが、民間事業者の行うADRは、一部を除き国民への定着が遅れ、必ずしも十分には機能していないという状況といえるでしょう。
ADRは、厳格な手続に則り行われる裁判に比べて、紛争分野に関する第三者の専門的な知見を反映し紛争の実情に即した迅速な解決を図るなど、柔軟な対応が可能であるという特長があります。
このようなADRの機能をより充実させ利用しやすくすれば、紛争を抱えている市民の方々が、世の中の様々な紛争解決手段の中から、自らにふさわしいものを容易に選択することができるようになり、より満足のいく解決を得ることができるでしょう。
メディエーション とは

メディエーション(mediation)とは「仲裁」「調停」の意ですが、元々は「間に立つ」という概念を表しています。前掲のADRの中身には大別して二種類あり、一つは裁定型(arbitration)、もう一つが調整型(mediation)です。裁定型は調停人が積極的に見解や落としどころ(相場観)を示し、まとめ役として強力に解決に向けた話し合いを推進していきます。
一方メディエーションは、当事者双方の感情を重要視し、一つの解決方法に導くのではなく、まずじっくり話を聞いた上で両当事者の真の訴え(何に傷つき、不満を持っているのか)を心理学的アプローチにより明らかにしていきます。
手法としてどちらが優れているということはありませんが、紛争類型により向き・不向きはあるといえます。交通事故や震災に起因する損害賠償等、大量発生しパターン分けが容易なケースは、大量処理できる裁定型が適しています。
では、メディエーションによる解決が適した紛争類型とは?当団体は、それこそが「介護事故」であると確信します。施設で起こる転倒事故は、突き詰めても責任の有無や所在、程度が明らかになる性質のものではなく、賠償額の相場やパターン化は極めて困難です。更にいえば、そもそも事業所の責任を問う利用者家族の思いは、賠償が主な目的ではなく、純粋にその事業所に「誠意がない」ことが最大の理由であることが圧倒的に多いといえます。こうした心の奥底の思いを丁寧に汲み取り、誤解や偏見を解き自然と双方が心の底から理解し合える関係の再構築を、メディエーションにより支援します。
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2017年7月15日 |
「メディエーション講座・入門編」第4回を開催します。詳細は上記ご案内より。 |
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2012年11月15日 | 12月13日(木)に「てるカフェ」を開催します。詳細はこちら |
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2012年10月25日 | 東京新聞、中日新聞にてるかいごの取組みが掲載されました。 |
2012年10月19日 | てるカフェを開催しました。 |
2012年9月19日 |
FMラジオJ-WAVEの「JAM THE WORLD」に代表の外岡が出演しました。 |
2012年9月19日 | 11月25日(日)に「第3回メディエーション講座・入門編」を開催します。詳細はこちら |
2012年9月7日 | ウェブサイトをリニューアルしました。 |
2012年9月2日 |

平成29年版メディエーター養成連続講座、第四回は7月15日(土)16時より下記場所に
て実施します!
東京都中央区銀座7-4-12
銀座メディカルビル9階 湖山・医療福祉グループ内サロン(大会議室)
図は、平成29年の連続6回講座の全体スケジュールです。
次回(第4回)のテーマは「状況分析力・論点整理力を高めよう」。短編無声映画を鑑賞し、登場人物の行動とその内心の思いを即座に把握し問題点を抽出・整理するワークを中心に行います。
定員10名、会費はお一人1000円(税込)。
お申し込みは本サイトのお問合せページからお願いします。
途中参加も可能ですのでお気軽にお申込みください!